不動産用語集

用語の頭文字

か行

建ぺい率

敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。

建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。

さ行

敷金

建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した場合に、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。

修繕積立金

管理組合が管理費とは別に共用部分や付属施設などの修繕を目的とした長期計画に従って修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。
管理費と同様、一般的に専有部分の専有部分の面積の割合で月額料金が定められている。

セットバック

2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に接する場合において、建物を建築・再建築する際、道路の中心線から2mとなるよう敷地の一部を後退させることをいう。
なお、セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできない。

た行

仲介手数料

宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。

定期借家契約

平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。

テラスハウス

2階建ての連棟式住宅のことをいう。
隣家とは共用の壁で連続しているので、連棟建て、長屋建てともいわれる。
各住戸の敷地は、各住戸の単独所有となっている。

ら行

ルーバー

ルーバー

日照調整のために天井または壁面(開口部)に設けられる、固定または可動の羽根状の板。

ルーフバルコニー

マンションにおいて、下の階の住戸の屋上部分を、上の階の居住者のためのバルコニーとしているものを「ルーフバルコニー」という。

通常のバルコニーと比べて広い空間を確保することができる。

ルームシェア

他人同士が一つの住宅で生活する住み方。個室は専用であるが、台所・食堂・浴室・便所などは共用することが一般的である。英語のRoom share。

ルームシェアは、良質な住宅ストックの有効利用、居住コストの最適化、幅広く柔軟な社会関係の選択などの要求に応えることができるほか、シェアリングエコノミーの発達を背景にしたライフスタイルでもある。

礼金

建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。

礼金

建物賃貸借契約を新規に締結する際に、借主から貸主に対して、契約締結の謝礼として支払われる金銭。将来契約が終了し、退去する際にも、借主に返還されない。

レインズ

レインズ(REINS)とは、 Real Estate Information Network Systemの頭文字を並べた名称。国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構(「指定流通機構」という)が運営しているコンピュータネットワークシステムの名称である。

このネットワークシステムにより、指定流通機構の会員である不動産会社間では、パソコンまたはFAXを用いて、リアルタイムでの不動産情報の交換が行なわれている。
また、指定流通機構そのものを「レインズ」と呼称することもある。

REINS

レインズ(REINS)とは 、Real Estate Information Network Systemの頭文字を並べた名称。国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構(「指定流通機構」という)が運営しているコンピュータネットワークシステムの名称である。

このネットワークシステムにより、指定流通機構の会員である不動産会社間では、パソコンまたはFAXを用いて、リアルタイムでの不動産情報の交換が行なわれている。
また、指定流通機構そのものを「レインズ」と呼称することもある。

歴史的風致維持向上計画

歴史的風致(地域における固有の歴史・伝統を反映した活動と、その活動が行なわれる歴史上価値の高い建造物や周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地環境)を維持・向上するための計画をいう。

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づいて市町村が作成し、文部科学・農林水産・国土交通大臣が認定する。

歴史的風致維持向上計画には、施策を重点的に行なう区域、文化財や歴史的風致維持向上施設の保存・活用・整備、歴史的風致形成建造物の指定方針などが記載され、その計画に沿って施策が実施される。
また、歴史的風致維持向上計画に記載された農業用排水施設、都市公園等について管理の特例が認められるなど、計画の実施について法的な支援がなされる。

歴史的風致維持向上地区計画

歴史的風致(歴史的な価値の高い建造物等と地域固有の歴史、伝統を反映した活動とが一体となった環境)の維持向上によって良好な市街地を形成するための計画で、都市計画で定められる地区計画の一つ。同計画に基づいて建築物の形態等が制限されるほか、区域内での一定の行為について届出が必要となる。

「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」に基づく制度である。
歴史的風致維持向上地区計画は、用途地域が定められた区域であって、歴史的風致にふさわしい建築物等の整備・利活用と市街地の保全を総合的に行なう必要がある区域を対象に策定される。

歴史的風致維持向上地区計画内で土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築、増築などをする場合には、着手の30日前までに市町村長に届け出なければならない。この場合に、届出に係る行為が計画に適合しないと認められるときは、必要な措置の助言、指導、勧がなされる。

また、区域内の建築物等は、同計画で定められる、用途、壁面の位置、形態や色彩の意匠、緑化率などに関する制限に適合しなければならない。

歴史的風致形成建造物

歴史的風致を形成し、その維持向上のために保全すべき建造物として、市町村長が指定するものをいう。

指定は、歴史的風致維持向上計画に記載された指定方針に即して、一定の要件を備えたものに限って行なわなければならない。

歴史的風致形成建造物の増改築や移転・除却に当たっては、着手前に市町村長に届け出なければならず、市町村長は、届出された行為に対して設計変更等を勧告することができる。
また、歴史的風致形成建造物の所有者等は、管理や修理について技術的な指導・助言等を求めることができる。

歴史的風土特別保存地区

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(1966(昭和41)年制定)により、古都の歴史的風土を保存するために指定される区域を「歴史的風土保存区域」という。

歴史的風土保存区域中の重要な地域は「都市計画」によって「歴史的風土特別保存地区」とすることができる(同法第6条)。
「都市計画」によって「歴史的風土特別保存地区」が決定されたときは、その旨を表示する標識が設置されることとなっている(同法第6条第2項)。

「歴史的風土特別保存地区」において、建築物の建築、工作物の建築、 宅地造成、土地開墾、土地の形質変更、土石採取、水面の埋立・干拓、木竹の伐採を行なうには、知事または指定都市の市長による「許可」が必要とされている(同法第8条)。

また「歴史的風土特別保存地区」においては、屋外広告物の表示・掲出、建築物・工作物の色彩変更についても知事または指定都市の市長の許可が必要とされており、景観や伝統建築物が厳しく保護されていることに特徴がある(同法第8条)。

なお、上記の許可を得ることができないために、損失を受けた者がある場合には、府県は通常生ずるべき損失を補償する必要がある。ただし、他の法律(建築基準法など)でも不許可処分であるときや、社会通念上都市計画の趣旨に著しく反するときは、損失補償を受けることができない(同法第9条)。

また、上記の許可を得ることができないため、土地の利用に著しい支障をきたす場合に、買い入れの申し出があったときは、府県は、当該土地を時価で買い入れる必要がある(同法第11条)。

歴史的風土保存区域

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(1966(昭和41)年制定)により、古都の歴史的風土を保存するために指定される区域を「歴史的風土保存区域」という。

「古都」は、法律によって、京都市、奈良市、鎌倉市が、政令によって、天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村、逗子市および大津市が定められている。
歴史的風土保存区域は国土交通大臣が指定し、同区域内においては、建築物建築工作物の建築、宅地造成、土地開墾、土地の形質変更、土石採取、水面の埋立・干拓、木竹の伐採を行なうには、知事または指定都市の市長への「届出」が必要となる。

歴史まちづくり法

歴史や伝統を反映した活動とそれが行なわれる建造物や市街地とが一体となって形成している市街地環境(歴史的風致)の維持向上を図るための法律のことで、正式な名称は、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」である。

2008(平成20)年に公布・施行された。

歴史まちづくり法では、

1.市町村が、その区域における歴史的風致の維持および向上に関する方針、重点地区の位置等、文化財の保存・活用などを内容とする歴史的風致維持向上計画を策定して認定を受けること
2.歴史的風致形成建造物を指定してその保全を図ること
3.都市計画に歴史的風致維持向上地区計画を定めて建築物等の整備・市街地の保全を図るための行為規制等を行なうこと

などの制度が規定されている。

レジデンス

居住地または住宅を指す英語。Residence。高級な分譲マンションを「レジデンス」と称することもある。

レバレッジ効果(Leverage Effect)

他人資本を使うことによって、自己資本のみよりも高い利益率を上げることをいう。

例えば、他人資本(デット)に支払う利率が総資本(自己資本+他人資本)から得る利益率よりも低ければ、自己資本(エクイティ)に対するリターンは他人資本を使わない場合に比べて高くなる。このようにして生じる効果が梃子の力学に似ていることから、レバレッジ効果といわれている。
もちろん、リターンを高めることができると同時にリスクも大きくなる(他人資本に対しては利益に関係なく利子を支払わなければならず、また、元本の返済義務も負う)。

不動産の証券化においても、投資対象不動産の買収資金等の調達に当たって、出資(エクイティ)と借り入れ(デット)を組み合わせることによって、出資者がより高い配当を得ることができるよう工夫されることが多いが、これもレバレッジ効果の活用例である。

レバーハンドル

棒状の取手。ドアを開閉するための器具で、梃子(てこ)の原理を用いて操作する。握り玉のかたちとなっているノブハンドルに比べて、小さな力で簡単に操作できる。

L1地震

構造物の耐震設計において、耐用年数のあいだに一度は受けると想定される地震動をいう。L1は「レベル1」の略である。

構造物は、L1地震が起きたときに、おおむね弾力的な揺れで対応でき、構造材の破断などが生じないよう設計することとされている。これを「一次設計」という。

L2地震

構造物の耐震設計において、発生する可能性がある最大級の地震動をいう。L2は「レベル2」の略である。

構造物は、L2地震が起きたときに、構造物の倒壊などによって人命の安全を大きく損うことがないよう設計することとされている。これを「二次設計」という。

レンジフード

調理時に生じる煙、水蒸気などを排出するための設備で、コンロの上部を覆うフード(煙り溜め)と換気扇とが組み合わさったものをいう。英語のRange hood。

レンジフードは通常の換気扇よりも強い換気性能が必要であるほか、油煙などによって汚れ易い。

連続フーチング基礎

布基礎ともいう。

建物土台に沿って、切れ目なくフーチングを築造した形状の基礎である。
建物の土台と布基礎は金物で緊結されている。
なお、布基礎は通常は鉄筋コンクリート造である。

連帯保証

保証人が、主たる債務者(本来の債務者)と連帯して債務を負担すること。債権者と保証人とが書面による保証契約を締結することによって成立する。

保証人は、主たる債務者が債務を履行しないときその債務を履行する責任を負っている。この場合、普通の保証人は、債権者に対して、まずは主たる債務者に対して債務履行を催告すべきと主張すること(催告の抗弁権)ができ、また、主たる債務者に弁済の資力があって容易に執行できると証明したときにはまずは主たる債務者の財産について執行すべきと主張すること(検索の抗弁権)が認められている。しかし、連帯保証の場合にはそのような主張をする権利(抗弁権)がなく、債権者が要求すれば、主たる債務者と区別されること無く債務を履行しなければならない。

融資取引や不動産取引において単に「保証」という場合には、実際には「連帯保証」であることが多い。従って、保証契約を締結する際には、普通の保証なのか、それとも連帯保証であるのかを確認する必要がある。

なお、民法(債権関係)改正(施行は2020年4月1日から)によって、
1)連帯保証人の一人について生じた事由は、一定の事由を除き他の連帯保証人に対してはその効力が生じないこと(相対的効力の原則)
2)個人の保証人については、保証契約時に債務額が確定しない保証(信用保証、身元保証、賃貸借上保証など)の場合にはその限度額を定めなければならず、その額を限度に履行責任を負うこと(限度額を定めなければ保証契約は無効となる)
3)事業用の融資に係る経営者以外の保証人(連帯保証の場合を含む)については、公証人による意思確認手続が必要であること
4)保証人に対し、主たる債務者の財産等の状況(事業用の融資に係る場合)、主たる債務の履行状況及び期限の利益の喪失に関する情報を提供すべきこと
が定められた。

連帯保証人

保証人(債務者が債務を履行しない場合に、その債務を債務者に代わって履行する義務を負う人)のうち、債務者とまったく同じ義務を負う保証人をいう。

通常の保証人には、催告の抗弁権(債務の履行を請求されたときに、まず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求する権利)および検索の抗弁権(債務者の財産について執行するまで自己の保証債務の履行を拒むことができる権利)が認められるが、連帯保証人にはこれらの権利がない。つまり、債権者はいきなり連帯保証人の財産対して執行することができる。一般的に、銀行融資や消費者金融からの融資の際に求められる保証人は連帯保証人である。

連坦建築物設計

複数敷地により構成される一団の土地の区域内において、既存建築物の存在を前提とした合理的な設計によって建築物を建築する場合に、複数建築物が同一敷地内にあるものとみなして、建築規制(接道義務容積率制限、斜線制限日影規制等の規制)を適用する制度をいう。

この制度の適用を受けるには、特定行政庁によって、各建築物の位置および構造の設計が、安全上、防火上、衛生上支障ないと認定されなければならない。

この制度を活用することによって、隣接する敷地の既存建築物の余裕容積率を、新築建築物に移転することができる。

レントロール

不動産賃貸借条件を一覧表にしたものをいう。

部屋・賃貸スペース別に、家賃・敷金等、契約日・契約期間等の契約条件が記されている他、賃借人の属性が記載されていることも多い。

その形式は区々であるが、賃貸不動産の調査・評価に当たって活用されている。

老朽建築物

構造、材料、設備等の劣化が進み保安・衛生上危険・有害となる恐れのある建築物。旧耐震基準によって建築され(建築時期が1981(昭和56)年5月31日以前)、耐震診断の結果危険性が高いと判断された建物をさすこともある。

一部の地方公共団体では、一定の要件を満たす老朽建築物について、その除却費用等の一部を補助する事業を実施している。また、特定行政庁は、建築基準法に基づき、老朽建築物であって危険性や有害性が著しいものに対して、除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限等の必要な措置をとることを勧告することができる。

老人福祉施設

高齢者福祉のための次の施設をいう(老人福祉法)。公共目的の施設であり、施設の種類に応じて設置できる主体が異なる。

ア)老人デイサービスセンター
通所介護、予防介護などのサービスを提供する施設
イ)老人短期入所施設
短期間入所して養護するための施設
ウ)養護老人ホーム
居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の高齢者が入所して、その者に自立した日常生活を営むことができるよう援助する施設
エ)特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
著しい障害のため常時の介護を必要とし、居宅においてそれを受けることが困難な65歳以上の高齢者が入所して、療養上の世話を受けつつ生活を営む施設
オ)軽費老人ホームケアハウス
自立した生活を営むための援助を受けることが困難な60歳以上の高齢者が入所して、無料又は低額な料金で日常生活上必要な便宜を供与する施設
カ)老人福祉センター
無料又は低額な料金で高齢者に関する相談等に応じるとともに、高齢者に対して、健康の増進、教養の向上、レクリエーションのための便宜を供与する施設
キ)老人介護支援センター
地域の老人の福祉に関する相談等に応じるとともにとともに、居宅で介護を受ける者、その養護者、市町村、老人福祉事業者等との連絡調整などの援助を総合的に行う施設

なお、介護保険との関係をみると、エ)の入所者は介護福祉施設サービスを受けることができ、ウ)およびオ)の入所者は、一般の老人ホーム(主として営利法人が設置)の入所者やサービス付き高齢者向け住宅(サ付高齢者住宅)の居住者と同様に、特定施設入居者生活介護または訪問介護、通所介護等の居宅サービスを受けることができる。

老年者控除

ある個人について、その年齢が満65歳以上であるときには、基礎控除のほかに、50万円の所得控除を認める制度。この制度は、2005(平成17)年に廃止された。

陸屋根

陸屋根

屋根形式の一つで、勾配が水平または水平に近いかたちのもの。

ログハウス

丸太を主要な構造材とする家屋。柱、梁(はり)、壁が、丸太または太い角材によって造られ、丸太組工法(丸太を積み重ねる方法)で建築される。英語でlog-house。

なお、軸組工法によって建築されるものであっても、柱、梁などに太い丸太を使い、その丸太を露出させた家屋などをログハウスと称することがある。

路地状部分

ある土地が、狭い通路を通じて道路に出ることができるような形状になっているとき、この土地は「敷地延長」や「旗竿地」と呼ばれる。

こうした土地の通路にあたる部分のことを「路地状部分」と呼んでいる。

ロ準耐

準耐火建築物の一つで、「建築基準法第2条9号の3ロ」に規定されている建築物のこと。

主要構造部が、準耐火構造と同等の準耐火性能を有すると同時に、延焼の恐れのある開口部を防火戸等とした建築物である。

具体的には、主要構造部を「不燃構造」または「外壁耐火構造」とし、延焼の恐れのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物のことである。

路線価

宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(公衆が通行する道路のこと)について、その路線に面する宅地の1平方メートル当たりの価額を1,000円単位で表示したものを「路線価」という。

宅地の価格水準が基本的にはその宅地が面する道路によって決定されるという発想にもとづいて、宅地の価格水準を道路ごとに表示したものと考えることができる。

公的な土地評価では、相続財産評価および固定資産税評価においてこの路線価が使用されている。

相続財産評価では市街地の宅地については路線ごとに「路線価」を定め、この路線価を基準として各種の補正率を適用し、宅地の財産評価を行なう。

この相続財産評価の路線価は、地価公示価格・売買実例価額・鑑定評価額・精通者意見価格などを参考として各国税局の局長が評定する。評定の基礎となる「標準宅地」としては全国で約40万地点が定められている。

この相続財産評価の路線価は、毎年1月1日を評価時点として評定され、毎年8月上旬に一般に公開されている。
なお、相続財産評価の路線価は、1992(平成4)年以降は地価公示の8割程度となるように評定されている。

ロックウール

岩綿のこと。断熱・保温・耐火性に優れている。

石綿(アスベスト)の原料となる蛇紋石・角閃石などは、石自体が繊維状に細分されるのに対し、岩綿の原料である安山岩などは、高温で溶かし、圧縮した空気や高圧蒸気を吹き付けて繊維状にする。

ロッジ

山小屋風の宿泊施設。備わっている設備は比較的簡素である。英語でLodge。

コテージよりも簡素低料金であり、バンガローよりも快適さが勝るとされている。

ロフト

次のような3つの意味がある。

1.屋根裏の空間を利用して造られた部屋
2.床から天井までの高さが大きい部屋において、天井近くに設置された物置等に利用できる空間
3.1つの住戸内において、2つの部屋が上下に連続した形で造られているとき、上のほうの部屋

わが国では、主にマンション・アパートで2.の意味で使われることが多い。

ローコスト住宅

比較的安い価格で建築される住宅。明確な定義はないが、一般的に、設計の規格化、施工の合理化、低廉な資材や設備の使用などによってコストダウンが図られている。

ロードヒーティング

路面を加熱し、融雪や凍結を防止すること。路面下に電熱線や温水管を埋設して加熱する。寒冷地で設置されているが、維持費用が嵩みがちで、その低減が課題とされている。

ロールカーテン

巻き上げ式のカーテン。窓辺のほか、間仕切りなどとしても使われる。和製英語である。

通常のカーテンは生地を吊り下げたまま左右に開閉するが、ロールカーテンは生地を上下に巻き上げ、巻き戻して開閉する。

「ロールスクリーン」「ロールブラインド」とも言われる。

ロールスクリーン

布などを巻き、上げ下げして開閉する設備。英語のroll screen。「ロールカーテン」も同じ意味である。

吊り下げ式カーテンと比べて面が平らで、図柄の選択の幅が大きく、インテリアの装置としても使われる。一方で、光や音を遮蔽する性能に劣るとされている。

ローン特約

不動産の買主が、金融機関やローン会社からの融資を前提として、不動産を購入しようとしているとき、融資を受けることができなければ、不動産の購入自体ができなくなる可能性がある。
そのため実際の不動産取引では、あらかじめ予定していた融資が金融機関等によって承認されなかった場合には、買主は不動産を購入する契約を解除して、契約を白紙に戻すことができるという特約を盛り込むことがある。こうした特約を「ローン特約」と呼んでいる。

「ローン特約」は買主が一定の場合に解除権を行使することを認める特約であるが、その特約の文言の解釈をめぐって紛争になることが少なくない。

「ローン特約」には次の事項を明記しておくのが望ましい。

1.買主に解除権が発生するための具体的な条件
(どの金融機関からいくらの融資をいつまでに受けることを予定しているか。融資の承認が下りなかった場合に、他の金融機関等に融資を要請する義務を負うか等)
2.買主が解除権を行使した際の、売主の義務
(売主の手付金・代金返還義務の内容)
3.買主が解除権を行使した際の、買主の義務
損害賠償義務が存在しないこと等)

わ行

ワイドスパン

スパンとは間隔、間(ま)のこと。柱や壁の間隔を広く取ることができれば、光や風を室内に取り込みやすくすることができる。従来は1間からせいぜい2間程度の開口部だったが、3間以上ある全面開口も可能になり、南面する部屋に採用するケースが多く見られるようになった。これにより部屋の開放感も増すことになる。

一般的に70平方メートル程度の住戸で窓のある開口部の幅が7~8m以上あればワイドスパンとされているが、結露、断熱性能等にも配慮して検討することが必要。

和解調書

紛争を解決するために当事者が互いに譲歩して合意に達することを「和解」というが、裁判所が関与してこの「和解」が行なわれることがあり、これを「裁判上の和解」という(裁判所が関与しない和解は「裁判外の和解」である)。

具体的には、民事訴訟が提起された場合に裁判所が関与して行なわれる「訴訟上の和解」と、簡易裁判所において当事者同士の和解を公的に証明してもらう「即決和解」が、「裁判上の和解」に該当する(なお即決和解は「起訴前の和解」ともいう)。

このような「裁判上の和解」がなされた場合には、裁判所書記官がその和解を調書に記載する。こうして和解を記載した調書のことを「和解調書」と呼んでいる。

和解調書は、債務者に給付義務を強制的に履行させる手続き(強制執行)を行なう際に、その前提として必要とされる「債務名義」の一つである。

和解(土地収用法における~)

収用の裁決が申請され、収用委員会が審理を開始した場合において、収用委員会はいつでも審理の途中で和解を勧告できる。この勧告に従って起業者と収用される相手方の双方の合意により和解が成立した場合には、和解調書が作成され、これをもって権利取得裁決と明渡裁決が同時にあったものとみなされる(土地収用法第50条)。

分かれ

不動産業界で使われる用語の意味としては、不動産取引(主として売買)の媒介報酬を配分すること、あるいはその際のルールをいう。

一つの取引に対する媒介報酬は、売り手と買い手が支払う報酬の総額であるが、複数の宅地建物取引業者が取引に関与した場合には、その配分を決めなければならない。配分についての決まったルールはないが、取引に当たっての貢献度に応じて配分されるのが通例である。

例えば、売り手・買い手が異なる業者に取引の媒介を依頼して成約すれば、一般的には、それぞれの依頼者が支払う報酬をそれぞれの業者がそのまま受け取るという「分かれ」となる。

枠組壁工法

木材でつくった枠に、構造用合板等を釘で打ち付けて、壁・床・屋根を形成する工法。
壁そのものが垂直方向と水平方向の強度を持つ点に最大の特徴がある。
本来は北米で生まれた工法だが、わが国では1974(昭和49)年の建設省告示により自由に建築できるようになった。

「ツーバイフォー工法(2×4工法)」と呼ばれることもある。

和小屋

垂直な小屋束によって屋根の荷重を支えるような小屋組のこと。

伝統工法や在来工法の木造建築物で用いられる。

和紙畳

畳表が和紙でできている畳。伝統的に畳表は「いぐさ」を素材にして作られているが、それに代えて撥水加工などを施した和紙を使っている。

1R

「ワンルーム」を参照。

ワンルーム

一部屋で構成する住戸又はその間取りをいう。居室(リビング)、浴室・トイレ、キッチンを備えている。英語でOne-roomとつづれるが、意味上は和製英語である。

「ワンルームマンション」は、ワンルームで構成された集合住宅又は住戸そのものをさすが、その間取りは、一つの居室とキッチンスペースとが仕切られ、キッチンが独立しているタイプのものが多い。一方、「ワンルーム」のなかには、部屋に間仕切りがなく、キッチンスペースを含めて一部屋だけの住戸もある。

不動産の間取り表示において、キッチンスペースが仕切られているワンルームを「1K」、仕切られていないワンルームを「1R」と区別する場合がある。

ワークライフバランス

ライフスタイルやライフサイクルに応じて、仕事の責任を果たしつつ、多様な生き方が可能となる状態をいう。

仕事と私生活のバランスを確保できるように労働時間を編成する仕組みが必要で、そのような仕組みの構築をめざす政策がワークライフバランス政策である。「仕事と生活の調和」と訳されることがある。

ワークライフバランスを実現することは、

1.男女均等の確保(育児休業、父親の出産休暇などがこれに該当)
2.パートタイム労働の待遇改善(働く形態によって差別されない)
3.ライフサイクルに応じた労働時間の適切な編成
4.女性や高齢者の就業率の向上
5.福祉受給者の労働市場への参加(メイク・ワーク・ペイ)
6.出生率の向上
7.就業モチベーションの向上や就業能力開発の機会拡大

など、多面的な課題への対応に資すると考えられている。

なお、政府は、仕事と生活の調和推進官民トップ会議(関係閣僚、経済界・労働界・地方公共団体の代表等で構成)において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」および「仕事と生活の調和推進のための行動指針」を合意している(2007(平成19)年12月、その後、2010(平成22)年6月に再合意)。

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」は、ワークライフバランスが実現するための条件として、

1.就労による経済的自立が可能な社会
2.健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会
3.多様な働き方・行き方が選択できる社会

の3つを挙げたうえで、具体的な取組み内容を列挙し、その進捗状況を把握・評価するために、数値目標および「仕事と生活の調和」実現度指標を定めている。